バイクのナンバープレートの基準は新基準となっている
平成28年4月1日からバイクのナンバープレートに関して基準が変更されています。
こうした基準は知ろうと思わないと知ることができないため、この先、知らず知らずに違反となってしまうこともあります。
法律の改正によって明確化されたナンバープレートの表示義務についてしっかり理解することが必要となります。
どのような表示規制となっているのか、新基準に関して理解しましょう。
これまでのナンバープレートの基準
これまでのナンバープレートの基準では、番号が見やすいように表示するということだけが定められていました。
番号が明確に見えていれば特に問題がなかったわけです。
しかし平成28年4月の法改正により、「2021年4月1日」以降の新車登録されるバイク、車に関して新基準の全面適用となります。
ただしこの新基準適用に関してすでに移行期間となっているため、現在登録しているバイクや自動車についてもナンバープレートの表示義務を明確化するための法律が施行されているのです。
新基準により禁止となるナンバープレート表示
バイクのカスタムが好きな人は様々なパーツによって自分好みのバイクに仕上げています。
ナンバープレートのカスタムを見るとプレートを90度回転して縦型にするという表示が多いようです。
元々の基準では番号が見やすい事だけが基準となっていて、視認性にかける表示に関して違法とみなされていました。
しかし新基準施行となってから人気のナンバープレートカスタム「縦型表示」に関しても違法行為です。
新基準においてはナンバープレートの位置に関しても取付角度が明確化されています。
ナンバープレートの折り返し表示も禁止です。
ナンバープレートカバーによって番号等の判読ができないことも禁止となるので注意が必要となります。
ナンバープレートの逆さ張り・サイドナンバーはどうなる?
バイクの形状などによってナンバープレートを適切な位置に設置できないこともあります。
カスタムによって左右いずれかのリアフェンダーに設置するサイドナンバー、スーパースポーツタイプのバイクがよく行っている逆さ張りについても違法となるのか気になります。
逆さ張りについては違法ではありませんが、2021年4月以降に販売されるバイクに関しては上向き40度から下向き15度という角度制限があるのでこれも注意点です。
サイドナンバーについては左右向きの角度が0度であれば可能、しかしこれによって視認性が失われる場合は違法となっています。
かっこよくバイクに乗りたい、自分の好みのカスタムでバイクを楽しみたいという気持ちはわかりますが違法となるのは避けたいことです。
新基準をよく理解し、違法となることがないようにナンバープレートの表示を行いましょう。