一時停止で気を付けるべき原則とは?
自動車にしてもバイクにしても、何らかの違反によって反則金を支払ったり点数を引かれたりするのは絶対に避けたいところです。
違反行為として多いものの代表的な例が一時停止です。
原付では一時停止違反だと5,000円の罰金、それ以外のバイクでは6,000円が課せられます。
それに加えて反則点数が2点となっています。
こうしたペナルティーを受けないようにするのはもちろん、やはり安全運転のために交通ルールはしっかりと守る必要があります。
ここで気になるのが、一時停止をしたつもりであっても警察に摘発されたという声を聞くケースです。
ライダーとしては標識を見てバイクを停めたのに、一時停止になっていないと言われていわゆる反則切符を切られてしまうとやるせない気持ちになるものです。
スピード違反の場合は明確に何キロのスピードで走っていたという記録がありますので納得できますが、一時停止の場合は警察官の目によって確かめられているだけですので、ライダーとしては納得がいかないこともあるわけです。
こうしたことが起こらないために、一時停止の原則を意識することが大事です。
それは、停止線の前で確実に車体が停まっているということです。
まず停止線をはみ出して停めた場合、確実に車両が停止してもアウトとされることがあります。
そのため、停止線を超えないようにします。
もう一つは、完全に停止しているという原則です。
ブレーキをかけてライダーの感覚として停まってるとしても、わずかに進んでいるケースもあります。
こうした状況も厳しく見られて違反とされる事例も見られますので、十分注意したいものです。
一時停止の際に両足つけないといけないというのは間違い
完全に停止していることを示すためには、両足をバイクから下ろして地面に付けないといけないと言う人もいます。
確かに、その方がしっかりと停まっているという様子を見せられます。
しかし、結論から言うとこれは間違いです。
スクーターであれば右足がフリーになっていますので下ろしても問題ありませんが、マニュアルのバイクでは右足でリアブレーキを踏んでいるからです。
両足を下した状態ではブレーキ操作ができないということになりますので、ここまでは求められていないのです。
安全にバイクを停車するためには右足をブレーキペダルに載せておくことが多いので、右足が地面に付いていなくても警察官は問題としません。
このように、一時停止では両足を付けないとダメというのは間違いですが、左足片方を地面にあえて付けるというのは賢い方法です。
原則に照らしてみると、別に足が付いていなくても確実に停止していれば良いのですが、やはり警察官に疑問を抱かれないようにすることが大事です。
そのためにも、しっかりと停まっているということを片足を付けてアピールするわけです。