原付はバイクではなく自転車の仲間
ある程度のスピードが出るし道路を走行できるので、原動機付自転車をバイクの仲間と認識して運転されている方がいますが、原付はその名の通り、自転車の仲間なので、自動車とは違う走行方法と法規があります。
制限速度については30キロ以上出してはならないという事を理解されていると思いますが、二段階右折が必要になる場所もあり、バイクとは違う走行を常に意識し正しく走行する事が必要なのです。
いちいち二段階右折しなければならないのはどうして?なぜ原付だけ必要なの?と疑問をお持ちの方は、一度、この方法、法規についてしっかりと理解しておく必要があるでしょう。
原付の二段階右折とはどういうことなのか
原動機付自転車の二段階右折は、道路交通法24条3項、5項に規定されているものです。
交差点に入ったらまず直進、わたった先の車線で方向を変えて直進するという方法です。
この際、方向指示器は交差点で直進、渡った先で方向を変えるまでつけておく必要があり、自動車の運転をされている方にとって、直進で方向指示器?と違和感があると思います。
しかし、原付で二段階右折が必要なところで右折する場合に方向指示器を出さなければ交通違反となります。
軽車両については条件等関係なく、常に二段階右折が義務付けとなっていますが、原付の場合、「信号のあり二段階右折の標識がある道路」と「走行している道路が三車線以上、尚且つ二段階右折禁止標識がない交差点」では二段階右折が必須です。
二段階右折をしていると疑問も出てくる
実際に二段階右折を行ってみると、疑問点もいくつが出てきます。
例えば、「矢印信号」の場合には、どの信号を見るのが正解なのか?という疑問です。
右折するのだから右折矢印をみればいいと考える人がいますが、この場合、直進矢印信号に従うのが正解です。
「右折」という言葉が出てくるのでややこしくなるのですが、実際、二段階右折を行う場合、一旦交差点を直進して横断することになりますので、従う信号は「直進」信号なのです。
転回、Uターンの場合はどうなのかですが、この場合、二段階右折の規定にはまりません。
道路が転回禁止であれば転回してはなりませんが、転回してもいい道路の場合、原付でも転回、Uターンが出来ます。
では左端が左折専用レーンの場合はどうなのかというと、この場合、左折専用車線を走行、そのまま交差点を右折先の車線まで走る事になります。
これは多くの方が疑問を持つ点なのですが、原付、軽車両については指定通行区分制限から除外するという道路交通法施行令55条により、二段階右折時でも、左折専用車線を通行できることになっています。
原付の中には二段階右折をしなくてもいい原付がある
原付の中でも現代は二段階右折しなくてもいい原付があります。
昔はありませんでしたが、今は原付2種という免許があり、この原付2種の場合には自動車と同じ方法でよく、二段階右折する必用がないのです。
「しなくてもいい」というとかなりあいまいでわかりにくい表現だと感じますが、原付2種の二段階右折が禁止されていないので、してもいいという表現になっています。