バイクのライトに関する規制
既に現在、バイクはライトを昼間点灯することが義務付けとなっています。
昼間明るいうちでもライトを点灯し走行しなければなりません。
これについてはすでにライダーとして理解していることだと思いますが、夜間のライトに関してよく理解していない方も多いようです。
昼間のライト点灯義務の中ではロービームでいいことになっていますが、夜はどうなのか、バイクのライトに関しても道路交通法のルールをしっかり把握する必要があります。
知らずに違反となることないように理解に努めましょう。
夜もロービームでいいの?それともハイビーム?
ヘッドライトはロービームとハイビームがあります。
昼間バイクで走行する時にはロービームで走りますが、原則夜間はハイビームです。
あまり知られていないようですが、ロービームはすれ違い用前照灯、ハイビームは「走行用前照灯という正式名称があります。
ロービームは40m先まで照らせるもの、ハイビームは100m先まで照らせるものという法令が定められているのです。
夜間に走行する時には昼間よりも視認性が落ちることから夜間はハイビーム走行が鉄則となっています。
ロービームは走行時、40m先までしか照らすことができません。
夜間にロービームで走行することで障害物や人がいることを認識しにくくなります。
夜間走行時の事故防止、リスクを少しでも減らすために夜間走行時はハイビームが鉄則となっているのです。
ハイビーム・ロービームの切り替えも必要
対向車がハイビームでそのまま走行してくると非常にまぶしく危険です。
そのため夜間に対向車とすれ違う時にはハイビームからロービームへの切り替えが義務付けとなっています。
対向車がいない時、また前を走る車がいない時にはハイビーム、対向車が来たことが確認できた時、前を走る車などがいる場合にはロービームに切り替えることが重要です。
ライトに関しても周囲に配慮して使うことを徹底する、これも安全に走行するためのルール、マナーと考えるべきでしょう。
ハイビーム走行義務、減光義務を怠ると罰則がある
夜間走行の際、対向車がいない時や先行車がいない時、ハイビームでの走行をしなかった場合や、対向車がいてすれ違う時などに減光しなかった場合、道路交通法違反として反則金となることもあります。
車両等の種類によっても違いがありますが、バイクの無灯火違反では6000円の反則金です。
減光等義務違反に関しても二輪の場合は6000円の反則金となります。
減光しなければいけないことは理解していても、反則金があるということを理解している人は少ないようです。
ただし夜間走行時や濃霧、雨天の際にハイビームを利用することで光の拡散によるリスクも生じます。
この場合、フォグランプを利用することでこうしたリスクを軽減できるのです。
こうしたこともよく理解し安全運転に努めることがライダーにとって重要なこととなります。