AT限定大型二輪の免許も規定変更?
ながら運転など車やバイクの道路交通法によって変更された部分がありましたが、実はAT限定大型二輪免許についても、規定が変更になっています。
こうした変更部分を知らずに運転してしまえば、違反となることもあるわけです。
バイクを運転する人の中で、AT限定大型二輪免許を持っている方は、どのような交通法の変更があったのかよく理解する必要があります。
ポイントは2つ、バイクの教習に関してと排気量の上限に関してです。
AT限定大型二輪免許に関する規定の変更点とは
AT限定大型二輪免許に関しては、これまで排気量650㏄のバイクが教習車として利用されてきました。
しかし交通法改正となってからは、MT大型二輪免許と同じく、700㏄以上の教習車両を利用することになるのです。
700㏄以上の教習車を利用することになり、AT限定大型免許によって乗ることができるバイクの排気量も変化しました。
これまでは排気量650cc以下だったものが、交通法改正以降、上限なしとなったのです。
排気量が1000㏄以上のバイクでもAT大型免許を取得すれば運転できるということになります。
AT大型免許を持っている人はバイクの選択肢が増えた!
650㏄以下だったAT大型免許を所有していた人も、排気量の上限撤廃となったことで、今までよりも乗れるバイクが多くなりました。
つまり、乗ることができるバイクの選択肢が一気に増えたわけです。
クラッチ操作が不要な有段変則のホンダ DCTなど変速システムのあるバイクが、今後は増加していくといわれています。
今まで少なかったAT大型免許の取得者はこの交通法改正によって増加すると考えられるのです。
電動バイクに大型の設定も変わった
今回の交通法改正によって電動バイクに関しても大きな変化がありました。
定格出力が0.6kwを超える電動バイクの場合、全て普通二輪だったため普通二輪の免許を持っていれば乗れたのですが、改正によって20kw以上の電動バイクについて、「大型二輪」区分となるため、大型二輪免許が必須となったのです。
海外の電動バイクではすでにハーレーのライブワイヤーが105HPというハイパワーのバイクとして販売されています。
この105HPというパワーをもったガソリン車と考えると、排気量1リッター越えのバイクです。
電動バイクはすでに排気量1リッター以上のガソリン車以上の走行性能を実現し、そのバイクが販売されているのですから、区分に関しても免許に関しても変更が必要となることは必須だったのかもしれません。
バイクは四輪とは違い電動バイクへの移行が難しいとされてきましたが、この先、電動バイクがバイク業界に大きな変化を与えるとも考えられます。
法整備が進んだのも、この先の電動バイクの台頭を予測してのこととも考えられるのです。