交通違反で切符をきられるのは出来る限り避けたい!
急いでいるから、ちょっとぐらいいいだろうと思ったから・・・とついつい交通違反をしてしまった時、また危険行為と取られて罰則が適用されることがあります。
こうした罰則があるというのは、小さい違反から大きな交通事故につながる事も多々あるからです。
ライダーが安全運転を考慮し、交通法規をしっかり守って運転すること、これが交通事故を少なくする、交通事故にあわないために必須となる事です。
そのため、小さい違反でも見逃さず、しっかりと罰則を与えることで、大きな事故に移行していかないようにしているのです。
赤切符って何?
赤切符は5枚一組の複写式キップで正式には交通切符告知票といいます。
1票には告知票と免許証保管証、2票には交通事件原票、3票には徴収金原票、4票に交通法令違反事件簿、5票が取締り原票となっています。
赤切符は交通事故を引き起こした場合に重大な過失が認められる際、その場で切られるものです。
赤のほかに青切符もありますが、その対応には大きな違いがあるので、取り締まりなどで違反を受けた場合には、根拠をしっかり説明してもらいましょう。
赤切符イコール非反則行為
赤切符が切られるときには、非反則行為が認められた場合で、違反点数が6点以上となる大きな違反に適用されます。
酒酔い運転、無車検運行、無保険運行のほかにも、時速30キロ、高速道路の場合には40キロ以上の速度超過が認められた場合、赤切符が切られます。
二輪や四輪等車によって点数の付加に差はありません。
6点に満たない軽微な違反という場合でも、酒気帯びという場合には、呼気中のアルコール濃度により酒気帯び点数が加算されることになるので、アルコールがらみの違反の場合、かならず刑事罰、行政処分の対象となると理解しておきましょう。
赤切符イコール、「道路交通法違反による刑事罰」の場合、前科が付き、警察が保管している情報に記載され、身分に制約が出てくる事はありませんが、許認可を受ける場合、一定期間欠格時効に該当することになるので、注意が必要です。
赤切符発行後、どのような流れになるのか
赤切符をきられる場合、イコール免停となるので、運転免許行政処分出頭通知書というハガキが届きます。
これを受け取り、そのハガキに記載されている日時、場所に出向く必要があります。
免停期間については、手数によって日数が決まりますが、場合によっては点数制度によらず決定する場合もあるので、この場合、なぜなのかその理由を確認しておくことが必要です。
免停となった場合、「免許証を一時返納する義務」が出てきます。
はがきに記載されている持ち物、持参品を忘れないように指定されている場所に行きます。
この免停については、停止処分者講習を受けることができ、講習の最後には試験があって、成績によって停止処分の短縮を受けることができるので、講習を受けておく方がいいでしょう。
講習は処分日数によって受講内容が異なり、短期講習、中期講習、長期講習があります。