沖縄独自の交通ルール「バイクは第1通行帯を走れ」ツーリングする際は要注意!

沖縄の主要道路にはバイクの規制区間がある

沖縄県には、一部の区間においてバイクの走行車線を規制するローカルルールが存在します。
該当区間では、小型バイクだけでなく、どの排気量のバイクも第1通行帯のみを走ることというルールです。
第1通行帯とはわかりやすく言えば道路の最も左側の車線ですから、片道2車線以上ある道路でバイクが走れるのはいちばん左側だけに限定されてしまいます。

では、具体的にどの区間でバイクはいちばん左を走らなければならないのでしょうか?
いずれの区間も国道に該当しますが、具体的には以下のとおりです。

一つは、国道58号線の、8車線となる区間を除き、嘉手納南交差点から旭橋交差点までの約20キロです。
それと、国道507号線が古波蔵交差点から上間交差点です。
また、上間交差点の先の国道329号線に入っても、兼城交差点までの合計約5.5キロが規制区間になります。
さらに国道330号線は、旭橋交差点からコザ交差点までの約23.5キロが規制区間です。

規制区間の総距離は約49キロなので、それほど影響はないと思うかもしれません。
しかし、上記の道路はすべて沖縄の主要都市をつなぐ幹線道路ですから、都市部を走行する場合ほぼ影響を受けると思ってよいでしょう。
沖縄県在住の人でも、慣れないと戸惑うことがあると言います。
ましてや観光で訪れた県外のライダーの場合、気づかないで別の車線を走ってしまう可能性は高いです。

常に左車線を走ると決めておけば交通違反にならないかもしませんが、実際に走行する場合は運転に支障を感じる場面も出てきます。
たとえば、右折する場合のことを考えてみましょう。
片側2車線以上ある道路で右折する場合、右折直前にはいちばん右側の車線に入っておかなければなりません。
しかしバイクは常に第1車線ですから、右折したい地点の手前で、直進する車の間を縫ってすばやく右側の車線まで車線変更しなければならないのです。

「交差点の手前何メートルから車線変更してよい」などとルールが決まっていればよいですが、そういう具体的な指示はありません。
したがって、個々のライダーが状況を素早く判断して車線変更するしかないのです。
慣れない道路で、これはたいへんでしょう。

規制区間は見直されつつある

そんな状況が長く続いてきた沖縄ですが、最近では規制が見直されており、規制区間がだんだん短くなっています。
ほんの数年前まで、規制区間は約82キロもありました。
それが2021年に最初の見直しで71キロに短縮され、さらに翌年には現在の49キロにまで短縮されたのです。

おそらく近い将来、規制が全面的に解除されるのではないかと期待されています。
今後の沖縄県警の判断を待ちましょう。