普通二輪免許で大型バイクに乗ったらどうなる?

区分が上のバイクに乗ったら無免許運転扱いになる

免許に関する規定というのは細かくて、ちょっとした違いで違反の内容が変わってきてしまいます。
たとえば、ちょっと複雑なのが「無免許運転」と「免許条件違反」という違反の違いです。
無免許運転というのは、単純にバイクや自動車の免許を持っていないのに運転していることです。
条件違反というのは、免許は持っているものの、自分に課せられている制限を超えた状態で運転をしているケースです。

分かりやすい例では、視力の問題でメガネなどをかけないといけない条件が付いているのにメガネをしていないというケースを挙げることができます。
また、自動車の中型免許には「8トンの中型車に限る」という条件が付いている人もいて、その人が8トンを超える中型車を運転したら条件違反となります。

ここで気になるのが、普通二輪免許を持っている人が大型バイクに乗ったら無免許運転なのか、条件違反なのかということです。
一応バイクの免許を持っていますので、条件違反のような気もします。

しかし結論から言うと、このケースは無免許運転となってしまいます。
同じ二輪というカテゴリーではありますが、普通二輪と大型は異なる免許の種類であるという考えだからです。
「バイク免許」という免許に普通二輪とか大型という条件が付けられているのではなく、そもそも異なる免許であるということです。
自動車の免許しかない人が、普通二輪を運転したら無免許運転となるのと同じ考え方とも言えます。

違反した場合の処分内容

この違いを理解して、しっかりと守ることはとても大事です。
というのも、条件違反と無免許運転ではその罰則の重さがかなり違うからです。
条件違反の場合は、基本的に反則点2点だけの罰則となります。

一方で、無免許運転は1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となってしまうのです。
さらに万が一事故を起こしてしまった場合、それが条件違反の状態だったのか、無免許運転だったのかによって、最終的な罰則や運転者としての賠償責任が大きく変わってくることが考えられます。
もちろん重い罰則を受けるから駄目だということだけでなく、そもそも法律違反をすべきではありませんし、安全上の理由からも絶対にしてはいけない行為です。

ちなみにこの理解は以前とは異なるもので、年齢が上のライダーの方の中には単純な条件違反と捉えている方もいます。
昔は二輪車という免許の中に大型といった条件付けがなされていたので、違反をしても条件違反という形だけだったからです。
しかし、その後法律改正がなされて現在では無免許運転という扱いに変わっています。
情報を新しくして正しく理解しておきましょう。