3輪車(トライク)は道路交通法では車扱い
オートバイは二輪、自動車は四輪ですが、これ以外にトライク「三輪車」というものが存在します。
2017年の東京モーターショーで、ハーレーダビッドソン社が三輪車を出品していたのを記憶されている方も多いのではないでしょうか。
トライクというのは、前輪が一輪、後輪が二輪で構成されており、停止している時でも安定性が良いことが大きなメリットです。
トライクはバイクと自動車の中間の三輪ということで、車とバイクのどちらに分類されるのか疑問に思われる方もいると思いますが、道路運送車両法によれば「側車(サイドカー)付自動ニ輪車」がトライクの位置づけとなります。
ところが道路交通法では、バイクは四輪車としての扱いを受けることになります。
法によって位置づけが異なる、紛らわしいトライクなのですが、トライクを運転するためには普通自動車免許を所有していなければなりません。
ただし、トライクの中でも車輪の幅が460mm未満であるものや、体重移動でによって車体を傾けて旋回するタイプのトライクの場合には、普通免許ではなくて自動ニ輪免許を所有している必要があります。
所有していなければならない自動ニ輪免許は、トライクの排気量によって異なってきます。
つまりトライクの排気量上限が50ccであれば原付免許、125ccであれば小型自動二輪免許、400ccなら普通二輪免許、排気量上限なしであれば大型二輪免許が必要ということになります。
ちなみに、トライクの変速機がATであればAT限定普通自動車免許で運転することができます。
このように、性能によっても位置付けがまったく異なってくるのがトライクの特徴です。
ですから、トライクを購入することを考えているのであれば、どのような免許が必要か、どういったタイプのモデルが欲しいのかをよく照らし合わせて選ぶことが大切です。
トライクの交通ルール
トライクは二輪や四輪と比較すると普及している台数も極端に少なく、交通ルールに関しても不明な点が多いものです。
道路交通法からすれば普通自動車に該当するので、ヘルメットの着用は義務づけられていません。
とはいえ、トライクを運転する立場としては二輪バイクに近い乗り心地ですし、体を保護してくれる車体が存在するわけでもないので、頭部を保護するといった観点からもヘルメットを着用することをおすすめします。
トライクでは、条件さえ満たせば二人乗りをすることもできます。
二人乗りで走行するためには、ヘルメットを着用すること、ニ輪車の運転経験が1年を超えていること(高速道路を走行する場合には3人を超える運転経験が必要)などが条件となっています。