バイクで走ってもよい範囲
二輪のバイクは、自動車と違い、狭い場所でも楽に走り抜けることができるのが大きなメリットです。
交通渋滞で身動きが取れない状態でも、バイクが路肩通行ですいすいと走り抜けていく光景をにしたことがある人は多いのではないでしょうか。
バイクは確かに渋滞の多い市街地では便利な乗り物ですが、だからといってむやみやたらに路肩走行をしてもいいというわけではありません。
厳密に定義すると、道路の左端から0.5m~2.5mの帯状になっている範囲が路傍にあたります。
この路肩(路側帯)というのはそもそも、歩行者や軽車両が通るために作られているスペースです。
路肩を走行できる車両は自動2輪車や原付で、自動車が路肩走行することは法律で禁じられています。
詳しく言うと、路肩には歩車道の区別がないものと、歩行者のための区分線が引かれているものとの2種類があります。
自動2輪車及び原付が歩車道の区別のない路肩に入ることは禁止されているわけではないのですが、「左側追い越し禁止」の原則に反しているとみなされてしまう危険性があります。
ですから、バイクで路肩をやむなく走行する際には十分に気をつけたいものです。
原付の場合の路肩走行
原付バイクは正しくは「原動機付自転車」と呼ばれているもので、ニ輪車の中でも排気量が125cc以下でなければならないと道路運送車両法に定められています。
同じ原付でも排気量が50cc以下であれば「第一種原動機付自転車」、50cc以上125cc以下の二輪車であれば「第二種原動機付自転車」という名称が与えられています。
原付バイクは、基本的に車道を走行しなければなりません。
原付バイクで路肩を走行した場合、予約の場合には通行区分違反とみなされてしまうことがありますので注意しなければなりません。
通行区分違反と判断された場合の罰則は違反点数2点、罰金6,000円となっています。
原付バイクは速度が30km/hに制限されており、トラックなどに煽られないようにとどうしても路肩よりに走行してしまうことが多いのですが、罰則の対象になることもあり得ることはには留意しておいた方がいいでしょう。
高速道路の場合の路肩走行
では、高速道路に関してはどうなのでしょうか。
高速道路では、路肩というのはあくまでも緊急事態のために設けられたエリアですので、よほどのことでもない限り路肩走行は認められていません。
バイクは小回りが利くので、高速道路が渋滞している時にはついつい路肩を利用して追い抜き走行をしたくなるものですが、これは法律に抵触する行為ですので極力避けるようにしたいものです。
バイクで走行する際には、自分だけではなくて他者の安全にも気を配りましょう。