サンダルでの運転は交通違反になる

サンダルでの運転は交通違反と道交法で定められている?

暑い夏、近所の角まで食料品をちょっと買いに行くからとサンダルでバイクを運転して出かけたところ、切符を切られたという話を時々聞きます。
サンダルでの運転に関しては、道路交通法で明確に「違法」と記されているわけではありません。

ただ、道路交通法第4章の第70条「安全運転の義務」にはハンドルやブレーキなどの操作を確実にするほか、道路や交通、運転車両の状況に合わせた速度や運転方法などをすることが定められています。
履いているサンダルが「ブレーキなどの装置を確実に操作することが不可能」と判断された場合には、安全運転義務違反に触れることがあり得ます。

特にかかとが固定されていない、いわゆるつっかけタイプのサンダルは滑りやすいため、とっさのペダル操作がうまくいかない危険性があります。
急ブレーキが踏めない、サンダルがペダルやフロアマットに引っかかってしまう可能性も大ですから、たとえ道路交通法で明確に禁止されていなくても、常識から考えてサンダルでバイクを運転するのはやめるべきでしょう。

サンダルでバイクを運転した場合の罰則

サンダルでバイクを運転し安全運転義務違反だと判断された場合には、2点の減点と罰金が科されることになっています。
罰金は二輪車が7000円、小型特殊者・原動機付自転車が6000円です。

公安委員会が定めた遵守事項に違反しているとみなされた場合には、点数の減点はありません。
しかし、二輪車で6000円、小型特殊者・原動機付自転車で5000円の罰金となります。

ただ単にサンダルでバイクを運転しただけではなく、万が一事故を起こしてしまった場合は、重い制裁を受けますので十分に注意しなければなりません。
サンダルを履いて運転していたということで、過失の比重が高いと判断されることが多く、こうなると賠償額の負担も重くなってしまいます。

各都道府県の条例

サンダルを履いてバイクを運転することに関しては、各都道府県の条例で細則が定められていますので、居住する地域の条例を今一度確認しておくことも大切でしょう。
例えば東京都の場合、木製サンダル、下駄など、運転操作に支障が出てしまう可能性のある履物を履いての運転は禁止されています。

神奈川県でも、下駄やスリッパ、その他運転を誤るおそれのある履物を履いての運転が禁止されています。
千葉県では、ハイヒールやかかとが極端に高く安定性のないもの、履物の底面が極端に狭いものなども禁止されています。

ただし、サンダルと言ってもかかとが固定されているものであればOKのところが多いのも事実です。
夏だから、ちゃんとした靴を履くのは暑いからとは言え、一般常識を持って運転に臨みたいものです。